太陽光発電と税金 Q&A
太陽光発電の売電収入は、所得税等の課税対象になります。ただし、売電収入が丸々課税所得となるわけではありませんから、一般的な家庭の場合、余剰電力の売電収入で税金が発生するケースはほとんどありません。
売電収入は、「雑所得」か「事業所得」となります。売電を事業として行っていたり、他の事業の付随業務として行っていたりする場合は事業所得、そうでなければ雑所得となります。事業として行っているかどうかは、売電量が多いかどうかとは関係ありません。
「余剰電力の売電」と「全量売電」の場合で、それぞれ見てみましょう。
余剰電力の売電収入
一般的に、サラリーマンなど給与所得者が、自宅に太陽光発電システムを設置して発電した電力を日常生活で使用し、余剰電力を売電して得た収入は、「雑所得」に該当します。
ほとんどのサラリーマン家庭では、このケースに当たると思われます。
一方、余剰電力の売電といえども、売電を事業として行っている場合や、他に事業所得があって、その付随業務として行っているような場合の売電収入は「事業所得」となります。
事業所得となるかどうかは、売電を事業として行っているか、他の事業の付随業務として行っているかどうかによります。
自家消費分を極力減らして発電量の半分以上を売電に回しているとしても、それをもって事業所得ということにはなりません。
逆に、ほとんど自家消費して売電収入が少ないとしても、売電を事業として、あるいは事業の一環として行っていれば、事業所得となります。
全量売電収入
一般家庭の太陽光発電でも、10kw以上の太陽光発電システムで発電する場合は、発電した全量を電力会社に売ることができます。
サラリーマンなど給与所得者が全量売電を行っている場合、事業として行っていれば売電収入は「事業所得」になりますが、事業として行っているのでなければ売電収入は「雑所得」になります。
全量売電の場合、それなりの売電収入が得られます。それでも事業として行っているのでなければ雑所得になります。
どのような場合に税金が発生するのか?
給与所得者(年末調整が済んでいる方)については、給与所得以外に、売電収入を含めて合計で20万円を超える所得がある場合には、確定申告が必要となります。
ただし、売電収入がそのまま所得となるわけではありません。所得の計算には、売電収入から必要経費を差し引くことができます。一般的に太陽光発電の必要経費は、設備の減価償却費になります。
参考
太陽光発電の余剰電力売電収入に税金(所得税)がかかる?関連ページ
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