太陽光発電の稼働が遅れると買取価格減額のペナルティー

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「空押さえ」にペナルティー

(2016年6月8日)

経済産業省は6月7日、再生エネ固定価格買取制度で、発電開始に期限を設定し、その期限よりも遅れた場合には買取価格を減額するなどのペナルティーを科すことを決めました。当面は、太陽光発電が対象です。

 

今年8月1日以降に接続契約を締結する案件が対象となります。

 

買取価格が高い時期に認定を取得しながら、太陽光パネルの価格が下がるまで発電を始めない「空押さえ」を防ぐのが狙いです。早期の発電開始に向けたインセンティブをFIT制度上に設けます。

 

経済産業省が6月7日の「再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会」と「総合資源エネルギー調査会・新エネルギー小委員会」の合同会合で示し、了承されました。

 

発電開始の期限とペナルティーは、事業用(10kW以上)太陽光と住宅用(10kW未満)太陽光で異なります。

 

事業用太陽光発電の運転開始期限とペナルティー

事業用太陽光発電は、認定から3年を満額買取の期限とします。

 

認定から3年以内に発電を始めないと、認定時の価格から毎年一定割合を減額(年5%)するか、買取期間を短縮します。系統事由など個別の事情は考慮されません。

 

期間短縮の場合、例えば認定から発電開始まで5年かかったとすると(期限を2年超過)、固定価格買取期間は18年(2年短縮)となります。

 

「買取価格の引下げ幅」や「買取期間の短縮度合い」については、調達価格等算定委員会で議論が行われます。

 

住宅用太陽光発電の運転開始期限とペナルティー

住宅用太陽光発電は、認定から1年を運転開始の期限とします。

 

認定から1年以内に発電を始めないと、認定取り消しとなります。認定が取り消されると、低い買取価格で認定を受け直すことになります。

 

運転開始期限の妥当性

事業用太陽光は、整地や工事を考慮しても通常は認定から1~2年で稼働し、住宅用太陽光は、2~3ヵ月で発電できるとされています。

 

6月7日の小委員会に提出された資料によれば、住宅用太陽光は、認定から1年以内に約93%が発電を開始し、事業用太陽光は、2年以内に約60%が稼働しています。

 

海外の例

海外では、再生エネ固定価格買取制度に次のようなペナルティーがあります。

 

フランスでは、申し込みから1年半を発電開始の期限とし、それを過ぎても稼働しないと、買取期間が短くなります。

 

ドイツでは、2年以内に発電を開始しないと、認定が失効します。

 

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