50kw未満の太陽光発電に分割する低圧敷地分割が禁止

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50kw未満の太陽光発電に分割する低圧敷地分割が禁止

2014年度から認定実務の運用の厳格化が行われ、本来高圧接続する大規模な太陽光発電設備を設置する敷地があるのも関わらず、低圧で接続する50kw未満の小規模な太陽光発電設備に分割して複数設置する「低圧敷地分割」が禁止になりました。

 

また、50kw以上の太陽光発電設備については、認定後180日経っても場所・設備の確保が書類で確認できない場合は、認定が失効することとなりました。

 

低圧敷地分割の禁止

経済産業省令(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則)が2014年3月31日に改正され、認定基準に次のものが追加されました。

 

第8条第1項第13号

特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。

 

これにより、本来、高圧・特別高圧で接続する大規模な発電設備を設置すべき事業用地(敷地)に、低圧で接続する50kw未満の小規模な発電設備に分割(低圧敷地分割)して複数設置した場合、固定価格買取制度の設備認定がされなくなりました。事実上、低圧敷地分割は禁止です。

 

そういった発電設備を設置してはいけないと明文化されているのではありませんが、固定価格買取制度の設備認定がされませんから、発電しても電力を買い取ってもらえません。そんな発電設備をあえて設置する人もいないでしょう。ですから、事実上の禁止です。

 

例えば、100kwの太陽光発電設備を設置して高圧で接続すべきところを、50kw未満の設備を2つ設置して低圧で接続するようなケースは、設備認定されないことになります。

 

従来、100kwの太陽光発電設備を設置するよりも、発電量が少し減るとしても50kw未満の発電設備を2基設置する方が、手続きも維持管理も簡単だし、費用も安く済むことから、おトクといったように推奨されていましたが、2014年度以降は、こうした低圧敷地分割は禁止されています。

 

また、施行規則では「一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするもの」としか書かれていませんから、高圧を低圧に分割する案件だけでなく、特別高圧を高圧に分割する案件なども認定基準に合致しないことになり、認定されません。

 

大規模な太陽光発電設備を設置し高圧連系した場合には、電気主任技術者の選任や発電設備を国の技術基準に適合するよう維持する義務が生じますが、低圧敷地分割すれば、そういった義務がなくなります。

 

そのため社会的に不公平が生じており、また、小規模に分割することにより、電力会社にとっては不必要なメーターや電柱等を設置することになり、社会的な非効率性が生じる恐れがあると国の「買取制度運用ワーキンググループ」が判断しました。こうして2014年度から、低圧敷地分割が設備認定されない措置(中止措置)がとられることとなりました。

 

経済産業省が2014年4月1日以降の認定運用の変更点をまとめていますから、詳細はそちらをご覧ください。Q&Aもあります。詳しくはこちら

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