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再生エネ接続保留問題での電力会社ごとの対応方針を経産省が決定
(2014年12月19日)
経済産業省は、系統ワーキンググループ(系統WG)で電力会社ごとの再生エネの接続可能量を検証し、それをふまえて電力会社ごとの対応方針を12月18日に決定しました。
電力会社を3つのグループに分けて対応策を示しています。ここでは、太陽光発電についてのみピックアップしておきます。
なお、太陽光発電設備は、10kw未満の住宅用太陽光発電を含むすべてが対象です。
接続申込みに対して回答保留を行っている電力会社
【北海道、東北、四国、九州、沖縄】
「保留対象となっている案件」と「今後の申込み案件」について、接続可能量を超過した場合には、指定電気事業者制度の下で接続する。
接続申込みに対して回答保留を行っていないが系統WGに参加した電力会社
【北陸、中国】
今後の接続申込み案件について、
- 新たな出力制御ルールの施行前の申込み案件については、現行ルールにもとづき接続する。
- 新たな出力制御ルールの施行後の申込み案件については、新たな出力制御ルールにもとづき接続する。
ただし、接続可能量を超過した場合には、指定電気事業者制度の下で接続する。
系統WGに参加していない電力会社
【東京、中部、関西】
今後の接続申込み案件について、
- 新たな出力制御ルールの施行前の申込み案件については、現行ルールにもとづき接続する。
- 新たな出力制御ルールの施行後の申込み案件については、新たな出力制御ルールにもとづき接続する。
新たな出力制御ルールと指定電気事業者制度
新たな出力制御ルールとは、次のような内容です。
- 出力制御の対象を500kw未満にも拡大
- 「30日ルール」を時間制にする
- 遠隔出力制御システムの設置義務付け
- 指定電気事業者制度の拡大
また、指定電気事業者制度というのは、接続申込量が接続可能量を超えた場合、出力抑制を上限(現行ルールでは年30日、新ルールでは年360時間)を超えても実施することを認める電力会社を指定するものです。
「新ルール」と「現行ルール」の違い、指定電気事業者制度などについて詳しくは、経済産業省が発表した「新たな出力制御ルール」のページをご覧ください。
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