再生エネ接続保留問題で電力会社ごとの対応方針を経産省が決定

MENU
※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

再生エネ接続保留問題での電力会社ごとの対応方針を経産省が決定

(2014年12月19日)

経済産業省は、系統ワーキンググループ(系統WG)で電力会社ごとの再生エネの接続可能量を検証し、それをふまえて電力会社ごとの対応方針を12月18日に決定しました。

 

電力会社を3つのグループに分けて対応策を示しています。ここでは、太陽光発電についてのみピックアップしておきます。

 

なお、太陽光発電設備は、10kw未満の住宅用太陽光発電を含むすべてが対象です。

 

接続申込みに対して回答保留を行っている電力会社

【北海道、東北、四国、九州、沖縄】

 

「保留対象となっている案件」と「今後の申込み案件」について、接続可能量を超過した場合には、指定電気事業者制度の下で接続する。

 

接続申込みに対して回答保留を行っていないが系統WGに参加した電力会社

【北陸、中国】

 

今後の接続申込み案件について、

  • 新たな出力制御ルールの施行前の申込み案件については、現行ルールにもとづき接続する。
  • 新たな出力制御ルールの施行後の申込み案件については、新たな出力制御ルールにもとづき接続する。

ただし、接続可能量を超過した場合には、指定電気事業者制度の下で接続する。

 

系統WGに参加していない電力会社

【東京、中部、関西】

 

今後の接続申込み案件について、

  • 新たな出力制御ルールの施行前の申込み案件については、現行ルールにもとづき接続する。
  • 新たな出力制御ルールの施行後の申込み案件については、新たな出力制御ルールにもとづき接続する。

新たな出力制御ルールと指定電気事業者制度

新たな出力制御ルールとは、次のような内容です。

  1. 出力制御の対象を500kw未満にも拡大
  2. 「30日ルール」を時間制にする
  3. 遠隔出力制御システムの設置義務付け
  4. 指定電気事業者制度の拡大

 

また、指定電気事業者制度というのは、接続申込量が接続可能量を超えた場合、出力抑制を上限(現行ルールでは年30日、新ルールでは年360時間)を超えても実施することを認める電力会社を指定するものです。

 

「新ルール」と「現行ルール」の違い、指定電気事業者制度などについて詳しくは、経済産業省が発表した「新たな出力制御ルール」のページをご覧ください。

 

関連ページ

おすすめのページ

再生エネ接続保留問題で電力会社ごとの対応方針を経産省が決定関連ページ

新たな出力制御ルール/出力抑制対象設備の拡大
経済産業省は12月18日、再生可能エネルギーの新たな出力制御ルールを取りまとめ、発表しました。500kw未満の発電設備も対象とし、時間単位で出力制御できる仕組みにします。
買取価格の決定時期/接続申込時から接続契約時へ
経済産業省は12月18日、再生可能エネルギー固定価格買取制度の見直し内容を決定し、発表しました。買取価格の決定時期は、接続申込時から接続契約時に変更されました。
今後の再生エネ導入拡大策/蓄電池の導入支援・送電網の増強
経済産業省は12月18日、再生可能エネルギーの今後の導入拡大策を取りまとめ、発表しました。蓄電池の導入支援や送電網の増強などが掲げられました。
太陽光発電に対する出力抑制ルールの電力会社別適用一覧
2015年1月26日の再エネ特措法施行規則(経済産業省例)改正により新たな出力抑制ルールが適用されますが、電力会社ごとに異なるので注意が必要です。